確定申告と医療費控除と更正
月曜日, 9月 7th, 2009確定申告時の医療控除に交通費も含むことができるということは皆さんもうご存じのことだと思います。
では、確定申告時に交通費を申告することをわるれていた場合、後から追加で確定申告することができるのでしょうか?
こういう確定申告時の「うっかり」は少なくないでしょう。
したがって、後から「更生申告」という手段をとることができます。
ただしこの更生は1年で時効が切れるので、1年以上を経過すると更生の手続きをすることはできないようなので、注意が必要ですよ。
また、更生の手続きをとれば確定申告の変更は可能ですが、このとき、更生申告をしてまでの価値が果たしてあるのかというところが焦点になってきますよね。
仮に税率を10%としましょう。
交通費が5000円だとして、戻ってくるおかねは500円です。
500円のために税務署に行って書類をもらって作成して500円の還付で割に合うかどうか・・・
ごくごく近所に住んでいる方ならいいですが、遠方の方だと、税務署へ行くお金だけで500円以上かかってしまいますよね。
したがって、このような場合更生は、かなりまとまった額の訂正を行いたいという時に必要となってくるのでしょうね。
やはり大切なことは、期限内に提出する際に記入漏れの内容に最低でもダブルチェックくらいはしたいところだということですね。
また、医療費控除に使用できる交通費の中でもタクシーの費用は、最寄りの公共の交通手段を使うことが困難だったり、タクシーを使わないといけないような緊急の場合はその対象となりますが、通常の通院時にバス停で待つのが面倒だとタクシーを利用したなどの場合は対象外となります。